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退職後の出産

1年以上組合員であった方が、退職後6月以内に出産したときは、出産費が給付されます。ただし、退職後出産するまでの間に他の共済組合の組合員や健康保険組合の被保険者になった場合は受給できません。

退職時に傷病手当金を受けている場合

1年以上組合員であった方が、退職する際に傷病手当金を受けている場合は、受給開始後1年6月(結核性疾患は3年)の範囲内で引き続き傷病手当金が支給されます。

退職後に死亡したとき

組合員が退職後3月以内に死亡したときは、組合員の例に準じて埋葬料が給付されます。

退職後の埋葬料は、組合員であった方が死亡する前に他の共済組合又は他の法律に基づく共済組合の組合員若しくは健康保険又は船医保険の被保険者となったときは支給されません。

なお、被扶養者の死亡についての給付はありません。

退職後も組合員になりたいとき

退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方は、退職の日から起算して20日以内に申請することにより、共済組合の任意継続組合員になることができます。任意継続組合員になると、期間が2年間に限られますが在職中とほぼ同様に、短期給付を受けることができ、福祉事業の一部を利用することができます。

任意継続組合員となった方は、一般組合員と同様に組合員証が交付され、病院等で診療が受けられます。

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