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医療(短期給付事業)

短期給付とは、組合員とその家族(被扶養者)の病気、負傷、出産、死亡、災害などに対して給付を行う事業です。
短期給付には、法律で定められた「法定給付」とその給付を補うために刑務共済組合が独自に定めた「附加給付」があります。
法定給付には、民間企業で働く方に適用されている「健康保険」に相当する「保健給付」、傷病・出産・育児及び介護等のための休業により俸給が支給されない場合に、その一部を補助することを目的とする「休業給付」、組合員又は被扶養者が水浸火災その他の非常災害により被害を受けた場合に、見舞給付金的に支給される「災害給付」があります。
附加給付は、保険者(共済組合)がその財政上の余裕を基礎に任意的に法定給付を補足する意味で行われる給付のことで、当組合では出産費・家族出産費附加金及び傷病手当金附加金を支給しています。

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