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高齢者医療制度は、65歳~74歳を対象とする前期高齢者医療制度及び75歳以上又は65歳以上で一定の障害があると認定を受けた方を対象とする後期高齢者医療制度の二つの制度で構成されています。

前期高齢者納付金

65歳~74歳の高齢者は、定年退職などで会社を退職した後に国民健康保険(市町村国保)へ加入することが多く、そのため国民健康保険における高齢者医療費負担は、他の医療保険者よりも大きく、医療保険者間の負担が不均衡になっています。

そこで、各医療保険者の前期高齢者加入率に応じて負担を調整する仕組みが導入されており、前期高齢者加入率の低い当組合は、前期高齢者納付金を負担することになっています。

後期高齢者支援金

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営しています。

後期高齢者医療に掛かる費用は5割が公費(一般税収)で、1割が被保険者(自己負担)、残りの4割が後期高齢者支援金という形で、当組合を含む各医療保険者が負担することになっています。

介護納付金

高齢化社会を迎えた我が国においては、介護を必要とする高齢者人口も急増しています。このような背景をもとに、社会全体で支援することを目的として、「介護保険制度」があります。短期給付の保険者は共済組合ですが、介護保険の保険者は、市町村及び特別区です。

40歳以上の方は全員加入することになっており、40歳から64歳までの組合員から介護掛金を徴収し、介護納付金という形で、前期高齢者納付金・後期高齢者支援金と同様、社会保険支払基金に対して納付しています。

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