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退職届及び死亡届

組合員は、定年退職時、または再任用後の退職をもって、「退職届」を提出します、同様式の提出が、年金請求の端緒になります。

ワンストップサービス

ワンストップサービスとは、被保険者の種別を問わず、請求者が希望するいずれか1か所の実施機関で受付を行い、受付機関が情報連携により、関連の実施機関に回付し、それぞれの機関において対象となる年金額の決定及び支給等を行う制度になります。

以下に代表的な年金請求書類の提出先を記載しますが、「特別支給の老齢厚生年金」又は「特別支給の退職共済年金」の受給者が65歳到達時に支給される「本来支給の老齢厚生年金」決定請求書については、ワンストップサービスの対象となりません。

(1)特別支給の老齢厚生年金

ワンストップサービスの対象となります。

①受給権発生時の加入経歴の最後が国家公務員共済組合であった場合、特別支給の老齢厚生年金(※1)の受給権が発生する3か月前に、国家公務員共済組合連合会からターンアラウンド請求書(※2)が請求者へ直接送付されます。

※1 「特別支給の老齢厚生年金」とは、特例により、65歳より前に、生年月日に応じた支給開始年齢から「老齢厚生年金」が支給されること。

※2 ターンアラウンド請求書とは、請求者個人にかかる基本的な事項 (基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、加入経歴等)があらかじめ印字されている請求書のこと。

②受給権発生時の加入履歴の最後が他号(1号、3号、4号)の厚生年金被保険者期間の場合、「特別支給の老齢厚生年金」の受給権の発生3か月前に、加入経歴最後の実施機関からターンアラウンド請求書が請求者へ直接送付されます。

③提出先は、①及び②の場合において、次の(ア)から(ウ)のいずれか1か所へ請求書を提出します。

 (ア) 共済組合(請求者が最後に所属した機関→所属所)

 (イ) 国家公務員共済組合連合会

 (ウ) 他の実施機関

(2)障害厚生年金

ワンストップサービスの対象となりません。

初診日に加入していた実施期間で年金請求の受付を行います。

(3)遺族厚生年金 

ワンストップサービスの対象となります。

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