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組合員が公務外の傷病、病気やけが、出産、その他の事由で休職又は欠勤して、給与の全部又は一部が支給されないときには、共済組合から手当金が支給されます。

傷病手当金・傷病手当金附加金

組合員が公務外の病気やけがなどにより欠勤し、給与が支給されないときは、傷病手当金が給付されます。

支給期間

傷病手当金

一般傷病は1年6か月間、結核性疾患は3年間にわたり給付されます。

傷病手当金附加金

附加金支給開始日から6か月間支給されます。

支給金額

傷病手当金

給付額は、1日につき傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の22分の1に相当する額の3分の2。
また、直近の継続した12月の標準報酬が無い場合は、以下の①及び②のいずれか少ない額の3分の2。
① 支給開始日の属する以前の直近の継続した各月の報酬報酬月額の平均額の22分の1
② 支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全組合員の平均標準報酬月額の22分の1に相当する額
受給者が同一傷病によって障害厚生年金を受給するときは、傷病手当金が同年金を上回る場合にその差額を支給します。
また、同一傷病について、障害手当金が支給されることになった場合は、支給開始日以降に受け取るべき傷病手当金の額の合計が、障害手当金受給額を超えない限りは、支給となりません。

傷病手当金附加金

傷病手当金に相当する額が給付されます。

出産手当金

組合員が出産のために勤務できなかった場合は、傷病手当金と同様、休業期間中の生活費の補助として、出産手当金が給付されます。支給期間は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務することができなかった期間支給されます。

なお、算定方法については、傷病手当金と同様になります。

休業手当金

組合員が、被扶養者の病気やけが・出産・災害・結婚・葬祭などで欠勤し、給与の一部が支給されないときは、休業手当金が給付されます。

給付額

標準報酬の日額 × 50/100

給付事由 給付期間
被扶養者の病気やけが 全欠勤期間
組合員の配偶者の出産 14日以内(出産日を含む。)
組合員・被扶養者の不慮の災害 発生日から5日以内
組合員の結婚・配偶者の死亡・被扶養者の結婚・葬祭 7日以内
組合員が受けている通信教育の面接 授業又は試験のための通学 所属所長が必要と認めた期間
※  傷病手当金、出産手当金との併給はありません。

介護休業手当金

「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」等に基づいて介護休業を取得した場合は、介護休業手当金が受けられます。介護休業手当金の額は、標準報酬日額の40%に相当する額ですが、平成28年8月1日以降、暫定措置として、支給率が67%(育児休業手当金と同様、雇用保険給付相当額の上限が設けられています。)になっています。

なお、支給期間は、介護休暇の承認を受けて勤務に服さなかった期間(介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の日数を通算して66日を超えない期間)とされています。

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