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組合員又は被扶養者が,万が一自動車事故など第三者による加害事故の被害者になったときは,とりあえず組合員証を使用して診療を受けることができますが,この診療に要した費用は,本来加害者が負担すべきものなので,組合員証の使用=共済組合が一時的に立替えたことになります。

立替えた費用は,加害者又は加害者が加入している自賠責保険代理会社等に 対して,共済組合が請求することになりますので,組合員証を使用して診療を受 ける場合には,必ず「損害賠償申告書」を共済組合へ提出してください。

また,交通事故における過失割合により,仮に7対3の割合で,組合員に3割の過失があると認められた場合,共済組合が相手方に請求する費用は,組合員に 給付した金額のうちの7割を請求することになり,3割については共済組合が費用を支払うことになります。ただし,この3割の過失が,組合員の故意又は重大な過失であると認められる場合には,組合員への給付制限を行い,共済組合が費用を支払う3割の範囲内で組合員に対して費用を請求することがあります。

交通事故等に遭ったときの注意事項

  1. 運転者の氏名,住所,運転免許,車検証,自動車の持ち主の氏名,住所(営業用のときは,会社名,代表者名も)をよく聞いておいてください。
  2. どんな小さな事故でも警察に連絡し,事故の確認を受けてください。
  3. 軽いけがと思っても,後遺症が出る場合がありますので,すぐに医師の診察を受けてください。
    (治療に際して,共済組合員証を使用する場合)
  4. 共済担当者へ事故の概要をすぐに連絡し,必要な書類の作成を行ってください。
  5. 示談する場合は,共済事務担当者とよく相談の上で行い,示談が済んだら,示談書の写しを共済組合に提出してください。
  6. 交通事故などの第三者加害において負傷し,組合員証等を使用した場合は,共済組合が加害者に対する債権を取得することになりますので,万が一示談等で解決する必要が生じた場合は,必ず共済組合を通じて共済組合支部の了解を得てください。
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