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国家公務員の共済組合制度の沿革は,明治38年6月1日に官業製鉄所従業員をもって組織された製鉄所職工共済会にさかのぼります。後の官業共済組合の発端となったものであるとともに,我が国の社会保険の先駆をなすものでした。

その後,大正11年に始まる民間労働者の健康保険などの社会保険制度との権衡上,共済組合制度の拡充整備が促進され,公務員の職域による社会保険制度として発達してきました。

刑務共済組合は,大正12年4月1日に創設された「刑務所職員共済組合」がその前身であり,昭和15年7月31日に勅令第489号「刑務共済組合令」が公布され,同年8月1日に施行となり,「刑務共済組合」が誕生しました。

その後,昭和23年6月30日に国家公務員共済組合法(旧法)が公布(翌日施行)されたことに伴い,同法に基づく国家公務員共済組合となり,また,同法は昭和33年には全部改正(同年5月1日公布,同年7月1日一部を除き施行)となり,現在も同法に基づく国家公務員共済組合になります。

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