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公的年金制度では,「一人一年金」の原則のもと,一人に複数の年金の受給権が生じたときは,一部の例外を除き,受給権者の選択により,一種類の年金だけが支給され,その他の年金の支給は,停止されることとなります。

併給調整に該当するときは,該当するすべての年金が,一旦,支給停止され,受給権者は支給を選択する年金について,支給停止の解除申請を行うことになります。

ただし,年金の支給を受けている者に,新たに他の年金の受給権が生じたときは,新たに受給権が生じた年金について支給停止の解除申請を行わない限り,現に受けていた年金について支給停止の解除の申請が行われたとみなされ,その年金が引き続き支給されます。

なお,支給停止の解除申請は,いつでも将来に向って撤回することができることから,いつでも支給を受ける年金の選択変更ができます。

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