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刑務共済組合は,国家公務員共済組合法に基づき,設置されている法人であり,定款や運営規則において,目的,名称,事務所の所在地,運営審議会に関する事項,組合員の範囲に関する事項,給付及び掛金に関する事項,福祉事業に関する事項,資産の管理その他財務に関する事項,その他組織及び業務に関する重要事項等が定めることとされています。

当組合の目的として,刑務共済組合定款第1条において,「この組合は,国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「法」という。)に基づき組合員及びその遺族の相互救済のための事業を行い,もってその生活の安定と福祉の増進を図り,職務の能率的運営に資することを目的とする。」と明記されています。

また,この目的を達成するために,同法に基づき,刑務共済組合運営規則を定めるとともに,毎年度,重点目標を設定し,円滑かつ効果的な運営に資することとしています。

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