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共済組合が行う組合員の資格,給付に関する決定,掛金の徴収及び組合員期 間の確認又は国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の審査に関し て不服がある場合,その決定や確認などがあったことを知った日から60日以内(ただし,正当な理由により,この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは,この限りではない。)に文書又は口頭で国家公務員共済組合審査会に行政不服審査法による審査請求ができることになっています。

これは,共済組合制度が,他の社会保険制度と同様に一定の要件を備える人 は,本人の意思のいかんにかかわらず,強制的に組合員としての資格を有する こととしているため,共済組合が行う給付の決定等に関して組合員の権利の保 護を図るための制度です。

審査会は,国家公務員共済組合連合会に設置されています。

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