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当組合では,女性組合員及び配偶者のいない男性組合員で,その子である乳児,又は幼児を1月以上継続して保育所等に預け,勤務に服している場合,以下のとおり,利用料金の助成を行っています。

助成の対象

勤務に服している女性組合員又は配偶者のいない男性組合員が,保育所又は幼稚園に子である乳児又は幼児を1月以上継続して委託した場合,保育所等利用料金の助成の対象となります。

助成金の支給

助成金の支給は,組合員からの請求に基づき,半期に一度支給することになりますが,保育所等を退所したこと等により,助成金の支給を停止すべき事由が生じた場合は,この限りではなりません。

助成金は,対象の子1名につき1月当たり3千円となりますが,組合員が保育所等に支払った1月当たりの額(おやつ代,保険料,バス代,設備維持費など保育料以外の利用料金を除く。)が3千円に満たない場合は,その額を助成することになります。

なお,月の途中で保育所等に入所し,又は退所したときのその月の助成については,当該組合員がその月の保育所等の利用料金として支払った額を基準として助成を行うことになります。

助成金の請求方法

助成金の請求方法として,「保育所等利用料金助成金請求書」に必要事項を記載の上,保育所等への利用料金の納付額を確認することができる書類を添付し,提出する必要があります(他の制度から助成を受けている場合には,請求書にその助成額を確認することができる書類を添付が必要になります。)。

なお,支払は直接,申請者の口座に送金することになります。

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