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【被扶養者・任意継続組合員の方向け】健診結果の提出方法について

 共済組合は、加入者の健康保持増進のため、健診結果を取りまとめることが義務付けられています。

 市区町村、パート先等で健康診断等を受診された場合、各支部(任意継続組合員の方:管区)、所属所(被扶養者の方:組合員の勤務先)へ、健診結果(写し)を提出していただくことで生活習慣病リスクの分析や保健指導の支援レベル判定等を行い、レベルに応じて特定保健指導を受けることができます。

  • 受講費用の個人負担は一切発生しません。
  • 特定保健指導を受講することで医療費の適正化及び刑務共済組合医療給付財政の健全化(組合員が毎月支払う短期掛金率に影響)に繋がります。

 提出方法

所属の支部・所属所(組合員の勤務先)が指定する方法で健診結果の写しを提出してください。
また、特に提出方法を指定されていない場合は、以下のいずれかの方法で提出してください。

(被扶養者)
・組合員経由で、組合員の勤務先の健康管理事務担当者へ提出する。
・郵送で、組合員の勤務先施設の健康管理事務担当者へ提出する。
(任意継続組合員)
・郵送で所属の矯正管区支部宛てに提出する。

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