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台風9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害の被災者及び令和3年長野県茅野市において発生した土石流による災害の被災者に係る組合員証等の提示等について

標記災害により,被災された組合員等の方々に対し,心よりお見舞い申し上げます。
今回の豪雨災害により被害を受けた組合員等の方々に対し,刑務共済組合として 少しでも手助けをさせていただきたく,以下のとおり,特別な対応をさせていただきます。
なお,対象となる被災地域は,災害救助法の適用となる地域に準じることになりますので,詳細は,内閣府ホームページ又は当組合ホームページ等を確認していただいた上で積極的に活用していただければ幸いです。

【内閣府ホームページ 防災情報のページ 】
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
【刑務共済組合ホームページ 医療短期給付事業 災害にあったとき】
https://www.keimukyosai.or.jp/insurance/diaster-indemnity/

【被災した組合員に対する特別な対応】
〇組合員証等を紛失した場合であっても,氏名等を伝えることで,医療機関で保険適用での診療を受けることができます 。また,紛失した組合員証等については,速やかに再発行手続をいたします 。
〇診療費用について,支払いを猶予することができます。
〇任意継続被保険者の保険料について納付期限を延長又は猶予をいたします。また,既に期限を超過した場合であっても,納付期限を延長できる場合があります 。

【災害見舞金の給付】
〇組合員が,非常災害により住居又は家財(自家用車等)に損害を受けた場合,当組合から災害見舞金を支給できる制度が あります。具体例として,家屋浸水(床上30 ㎝以上)の損害であれば,給与の半分程度(家屋の滅失の場合等であれば,最大で給与の3か月分程度)を支給することができます。被害を受けた組合員の方におかれましては,支給要件を満たすかどうかについて当組合の担当者に相談してください。

【その他】
〇その他,当組合への申請手続きについても,被災した組合員の実情に寄り添い,より負担が少なくなるよう迅速に対応させていただきますので,何か困ったことがありましたら,率直に当組合担当者に相談ください。

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